自賠責保険の死亡事故・3000万円の中身

死亡事故の場合、自賠責保険では以下の表を基準として計算し、3000万円を限度として賠償金が支払われます。なお、死亡に至るまでの治療費などは、傷害部分(120万円上限)の対象となり死亡部分とは別の枠になります。



通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。 60万円が支払われます。立証資料等によって、60万円を明らかに超える場合、100万円までで妥当な額が支払われます。



被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを総合的に考慮し算出します。参考リンク:死亡の逸失利益計算方法



被害者本人の慰謝料。 350万円が支払われます。



遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。 請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。参考リンク:自賠責の死亡慰謝料

チェック要確認ブログ↔自賠責と死亡の因果時間系

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  1. 阿保な中年爺さん より:

    自賠責基準での66歳無職男性死亡の場合の逸失利益額算定に適用する生活費控除率他について


    被扶養者がある場合は0.35を、ない場合は0.5を適用するとあるが、これはいわゆる就労部分による
    利益額算定にも年金部分による利益額算定にも共通に適用するのか?


    この被扶養のあるなしは、直近の年(28年)所得証明書等の扶養控除のあるなしによるのか?


    治療費については保険を適用せず、病院側の請求額(20割とか)も認められるのか?

    • 戦略法務 より:

      自賠責では
      ・共通して適用されます。
      ・扶養の有無については配偶者、未成年の子、65歳以上の父母の存在で判断知るのが一般的です。
      ・現在全国の医師会はh自賠責基準での診療報酬の算定に同意していますが、健保基準の2倍の治療費でもおおよそ認められます。

  1. 阿保な中年爺さん より:

    自賠責基準での66歳無職男性死亡の場合の逸失利益額算定に適用する生活費控除率他について


    被扶養者がある場合は0.35を、ない場合は0.5を適用するとあるが、これはいわゆる就労部分による
    利益額算定にも年金部分による利益額算定にも共通に適用するのか?


    この被扶養のあるなしは、直近の年(28年)所得証明書等の扶養控除のあるなしによるのか?


    治療費については保険を適用せず、病院側の請求額(20割とか)も認められるのか?

    • 戦略法務 より:

      自賠責では
      ・共通して適用されます。
      ・扶養の有無については配偶者、未成年の子、65歳以上の父母の存在で判断知るのが一般的です。
      ・現在全国の医師会はh自賠責基準での診療報酬の算定に同意していますが、健保基準の2倍の治療費でもおおよそ認められます。