胸腰椎の受傷によるもの
胸堆圧迫骨折
腰椎圧迫骨折
(その他)
脊髄損傷を伴わない胸椎損傷
脊髄損傷を伴わない腰椎損傷
胸椎粉砕骨折
腰椎粉砕骨折
胸椎破裂骨折
腰椎破裂骨折
圧迫骨折の治療方法
圧迫骨折は、基本的には交通事故での受傷後一ヶ月はベッドでの安静を必要とします。そのとき、圧迫骨折の程度のひどいものはギプス固定を行います。2ヶ月目からは、硬性コルセットを使用しつつリハビリを行います。リハビリを1~2ヶ月程度行った後は退院が許可されます。経過によっては軟性コルセットに変更をして受傷後6ヶ月で症状はほぼ固定します。
後遺障害への戦略
圧迫骨折で一番問題となるのが、それが元々生じていたものではないか?という、いわゆる経年性、既往歴です。事故発生時よりも前に被害者自身が圧迫骨折していたことに気付かず、事故後の撮影で圧迫骨折と診断が出ることが多いです。
後遺障害の申請は、骨折部位が固まった状態(骨癒合)からが目安です。大抵は交通事故での受傷後6ヶ月を経過した時点で可能です。治療内容や骨の変形具合、状態によって等級が認定されます。一番重要なのは画像であり、画像を元にして後遺障害の認定に至ります。大抵は後遺障害等級11級が認定されます。その他に8級2号、6級5号が認定されます。
圧迫骨折だけの場合は、程度によりリハビリにさえ励めば元の生活に戻る事が出来ます。したがって、被害者としては、圧迫骨折の受傷後は治療・リハビリに専念することとなります。
事務所では、数多くの圧迫骨折患者と面談を行っていますが、若ければ若いほど、そして交通事故から時間が経っていればいるほど障害の影響は小さいようです。むろんその程度、部位にもよりますが。
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3月18日にご相談した件です。すみませんでした。
等級を上げることは、ムツカシイと思われるので、
また考えてみます。ありがとうございました。
3月13日慰謝料のことでご相談した
ものです。言葉足らずですみません。後遺障害慰謝料は脊柱に変形を残したため、11級7号331万、
慰謝料は137万と算出されました。まだ返事をしていません。ADRセンターへは、自賠責の会社と話し合いをする前に行って相談するわけですね?
「慰謝料」は少ないもの・・・と言われてるとききますが、交渉の余地はあるものでしょうか?
4ヶ月の入院、5ヶ月の通院をしました。
自賠責の会社と話し合いをするという手続きはありません。また、慰謝料の増額という概念も自賠責では慰謝料は定額なのでありません。ちょっと、勘違いをされているように思えます。自賠責は書類申請主義であって、結果的に後遺障害慰謝料を上げるとなると、等級自体を上げなくてはなりません。
続き、慰謝料130万くらいといわれて愕然としています。妥当ですか?
そんぽADRセンターへ行ったほうがいいですか?
24年12月、横断歩道青信号で横断中、右折車に衝突され、腰椎圧迫骨折。100%加害者非。入院、リハビリ後、通院中。後遺症11級7号を認定されましたが、妥当でしょうか?膝痛は認められませんでした。70歳
>慰謝料130万円
後遺障害の慰謝料の事でしょうか。だとすれば任意基準で提示と捉えられますが、使用できるADRを利用すれば420万円程度にはなると思われます。
昨年、2ヶ月連続して追突(当方過失ゼロ)され、その直後から頸椎捻挫で整形通院、数ヶ月後からバレリュー症候群でペイン、耳鼻科に通院しておりました。2度目の追突から半年で頸椎捻挫、症状固定とし後遺障害診断書を書いてもらいました。(保険会社の希望)
今後、ペイン(星状神経ブロック)、耳鼻科からも後遺障害診断書を提出してほしいと保険会社は言っております。ただ、ペイン、耳鼻科の医者はまだ治療を初めて
半年も経っていない事、めまいの症状が治まっていない事で、まだ書かない方が良いと言われました。
まず、整形の方で被害者請求を考えており、一括解除を
保険会社に伝える場合、整形のみの一括解除は可能ですか?ペイン、耳鼻科の方はあと数ヶ月通院が必要なので
もし自費であるなら、一時的にでも出費がかさむのが嫌です。あくまで保険会社の要望ですべての医療機関から
後遺障害診断書を提出してほしいとの事です。
なお、保険会社は被害者請求の事は知りません。
是非、教えてください。お願いします。
事故により、(脊髄損傷を伴わない)胸堆不安定骨折(3本骨折)と診断されました。
治療は、医師も悩んだ挙句、手術は行わず、保存的治療で行うことになり、現在事故後6か月経過しますがレントゲン上骨は正常な状態に戻ったとのことです。
もともと初期からあった下肢への痺れ(CT、MRI上、医学的所見なし)や、骨折部の痛みは現在も残っている状態で、引き続き紹介先の整形外科にてリハビリ治療を行っておりますが、医師に痛みのことを告げても、精神的なものかもしれないと言われます。
このような医学的所見のない痛み・痺れが残った状態で、後遺障害認定を受けるにはどうしたらいいでしょうか?
その痛みがどの程度強いものかが1番の問題で、等級獲得には労働能力の喪失を伴う程度でなければなりません。
基本的には治療と自覚症状がしっかりしたものであって初めて後遺障害が認定される案件と思われます。
ありがとうございました。
以下補足です。よろしくお願いいたします。
痛みは、軽度の労働後、または長時間の座位により、骨折部がずきずきと長時間痛み、安静が必要な状態になることが、週に3~4日はある程度です。
しかし、現在は職場も肉体労働から、労働の軽度なものへと配置換えをしてもらうことで、徐徐に職場復帰しています。
そうなると、痛みの程度も「労働能力の喪失を伴う程度」という判定に持ち込むのは難しいと考えた方がよいでしょうか?
また、治療に関しては、内服薬はなし、週2~3回程度の通院リハビリ治療を行っています。痛みに関しては、治療継続しているものの、あまり改善がないように思われます。
治療・自覚症状について「しっかりしたもの」と受け止めてもらうためにどのような事を捕捉したらよいでしょうか?
痛みは強いようですが、後遺障害として等級が認定されるには「常時ほとんど疼痛等を残すもの」でなければなりません。これらを説明して等級へのアプローチとします。
お伝えして頂いている限りでは、「常時」というのが今一つ受け取れません。
”お問い合わせ”に対する回答は以上になります。
3月18日にご相談した件です。すみませんでした。
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また考えてみます。ありがとうございました。
3月13日慰謝料のことでご相談した
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慰謝料は137万と算出されました。まだ返事をしていません。ADRセンターへは、自賠責の会社と話し合いをする前に行って相談するわけですね?
「慰謝料」は少ないもの・・・と言われてるとききますが、交渉の余地はあるものでしょうか?
4ヶ月の入院、5ヶ月の通院をしました。
自賠責の会社と話し合いをするという手続きはありません。また、慰謝料の増額という概念も自賠責では慰謝料は定額なのでありません。ちょっと、勘違いをされているように思えます。自賠責は書類申請主義であって、結果的に後遺障害慰謝料を上げるとなると、等級自体を上げなくてはなりません。
続き、慰謝料130万くらいといわれて愕然としています。妥当ですか?
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24年12月、横断歩道青信号で横断中、右折車に衝突され、腰椎圧迫骨折。100%加害者非。入院、リハビリ後、通院中。後遺症11級7号を認定されましたが、妥当でしょうか?膝痛は認められませんでした。70歳
>慰謝料130万円
後遺障害の慰謝料の事でしょうか。だとすれば任意基準で提示と捉えられますが、使用できるADRを利用すれば420万円程度にはなると思われます。
昨年、2ヶ月連続して追突(当方過失ゼロ)され、その直後から頸椎捻挫で整形通院、数ヶ月後からバレリュー症候群でペイン、耳鼻科に通院しておりました。2度目の追突から半年で頸椎捻挫、症状固定とし後遺障害診断書を書いてもらいました。(保険会社の希望)
今後、ペイン(星状神経ブロック)、耳鼻科からも後遺障害診断書を提出してほしいと保険会社は言っております。ただ、ペイン、耳鼻科の医者はまだ治療を初めて
半年も経っていない事、めまいの症状が治まっていない事で、まだ書かない方が良いと言われました。
まず、整形の方で被害者請求を考えており、一括解除を
保険会社に伝える場合、整形のみの一括解除は可能ですか?ペイン、耳鼻科の方はあと数ヶ月通院が必要なので
もし自費であるなら、一時的にでも出費がかさむのが嫌です。あくまで保険会社の要望ですべての医療機関から
後遺障害診断書を提出してほしいとの事です。
なお、保険会社は被害者請求の事は知りません。
是非、教えてください。お願いします。
事故により、(脊髄損傷を伴わない)胸堆不安定骨折(3本骨折)と診断されました。
治療は、医師も悩んだ挙句、手術は行わず、保存的治療で行うことになり、現在事故後6か月経過しますがレントゲン上骨は正常な状態に戻ったとのことです。
もともと初期からあった下肢への痺れ(CT、MRI上、医学的所見なし)や、骨折部の痛みは現在も残っている状態で、引き続き紹介先の整形外科にてリハビリ治療を行っておりますが、医師に痛みのことを告げても、精神的なものかもしれないと言われます。
このような医学的所見のない痛み・痺れが残った状態で、後遺障害認定を受けるにはどうしたらいいでしょうか?
その痛みがどの程度強いものかが1番の問題で、等級獲得には労働能力の喪失を伴う程度でなければなりません。
基本的には治療と自覚症状がしっかりしたものであって初めて後遺障害が認定される案件と思われます。
ありがとうございました。
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痛みは、軽度の労働後、または長時間の座位により、骨折部がずきずきと長時間痛み、安静が必要な状態になることが、週に3~4日はある程度です。
しかし、現在は職場も肉体労働から、労働の軽度なものへと配置換えをしてもらうことで、徐徐に職場復帰しています。
そうなると、痛みの程度も「労働能力の喪失を伴う程度」という判定に持ち込むのは難しいと考えた方がよいでしょうか?
また、治療に関しては、内服薬はなし、週2~3回程度の通院リハビリ治療を行っています。痛みに関しては、治療継続しているものの、あまり改善がないように思われます。
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