ここでのめまいは、頭部外傷によるめまいではなく、原因不明・特に頸椎由来のめまいについて説明します。
頸椎捻挫?のめまい
むちうちでめまいが発症する事があります。平衡感に異常です。しかし、めまいの原因は不明のまま症状固定となる事が非常に多いのも事実です。そもそも、頸椎捻挫という傷病名がついた場合は、他覚所見がないのが一般的なので、めまいについても他覚所見がない=原因不明とされるのがほとんどです。
しかし、その中には首の血流障害によって発生するめまいというものが存在し、この場合は見逃されることが多いです。具体的には椎骨動脈が頸部受傷によって狭窄し、脳への血流不足でめまいが発生するというメカニズムです。これは医学的にまだ発展途中のもので、原因診断がなされない事が多いのですが、血管が細くなっているのが原因のめまいは確実に存在します。
そもそも、なぜ椎骨動脈の血流が悪くなっているのかという原因ですが、頸部の直接の変形による血管圧迫や自律神経(交感神経)異常による血流障害などが考えられます。
ちなみに、交通事故でのめまいは回転性のめまいが殆どです。回転性のめまいとは、グルグル回るようなめまいであって目の前が暗くなるクラッとくるめまいではありません。回転性のめまいでは、難聴や耳鳴りがあれば末梢性、難聴や耳鳴りなどがなければ中枢性となります。
後遺障害等級への道
頭部外傷による目眩ではない場合は、ほとんど頸椎捻挫に対する14級9号の認定にとどまります。
立証を尽くして12級へのアプローチも考えられますが、「椎骨動脈の狭窄原因がはっきりしている事」「その狭窄原因が交通事故によるもの」「めまいが椎骨動脈の狭窄によるもの」というところを説明しなければならず、かなりハードルの高いものになります。
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事故で頚椎捻挫と診断され4ケ月が過ぎました。
事故から1週間ほど過ぎた頃から耳鳴りがしたりしなかったりする状況です。
耳鼻科でも原因不明と言われてます。
頭部を打ったりしないと耳鳴りでの後遺障害の申請は意味がないのでしょうか?
意味はございます。こちらをご参照ください。
耳鳴りについて
夜中になって嘔吐してる私に気付いた家族が救急車を呼び脳神経外科に運ばれ
眼下底骨折で入院となりました。
骨折は大学病院の形成外科を紹介されそこで治療しました
むち打ちもありましたので、接骨院にも通いましたが、途中で整形外科に変えました。
事故から1か月半後の4月末に、医療費に対して国民健康保険を適用した方がいいと友人からアドバイス
され(私にも過失が15%あるため)加害者の損害保険担当者に連絡し伝えました
担当者に指示された通り、第三者行為届け、事故証明書などを郵送しました
その時には脳神経外科や形成外科の治療は終わっていたのですが私が電話して事情を説明して了解してもらいました、
あと頭部にしびれがあります、医者は一年から2年で消えると言っていました
今回の事故で口の右側とまぶたに1センチほどですが傷が残りました、私は3歳頃の怪我で物心ついた時から
唇の左側から顎にかけて目立つ傷があります、今でもコンプレックスとなっています
なのでたとえ1センチでもショックです後遺障害の基準には入ってないと思いますが
慰謝料増額する事は可能なのでしょうか?
過失を考えると、慰謝料を増額させても自賠責の限度額を超えて、過失減額行われるのであまり意味がないと思われます。
また、症状が残存しているようですが、これに対して後遺障害の申請を行って、後遺症の賠償金を上乗せさせたほうが良いのではないでしょうか。
認定され他場合は最低でも75万円なので、今の通院慰謝料よりも高額です。
事故で頚椎捻挫と診断され4ケ月が過ぎました。
事故から1週間ほど過ぎた頃から耳鳴りがしたりしなかったりする状況です。
耳鼻科でも原因不明と言われてます。
頭部を打ったりしないと耳鳴りでの後遺障害の申請は意味がないのでしょうか?
意味はございます。こちらをご参照ください。
耳鳴りについて
夜中になって嘔吐してる私に気付いた家族が救急車を呼び脳神経外科に運ばれ
眼下底骨折で入院となりました。
骨折は大学病院の形成外科を紹介されそこで治療しました
むち打ちもありましたので、接骨院にも通いましたが、途中で整形外科に変えました。
事故から1か月半後の4月末に、医療費に対して国民健康保険を適用した方がいいと友人からアドバイス
され(私にも過失が15%あるため)加害者の損害保険担当者に連絡し伝えました
担当者に指示された通り、第三者行為届け、事故証明書などを郵送しました
その時には脳神経外科や形成外科の治療は終わっていたのですが私が電話して事情を説明して了解してもらいました、
あと頭部にしびれがあります、医者は一年から2年で消えると言っていました
今回の事故で口の右側とまぶたに1センチほどですが傷が残りました、私は3歳頃の怪我で物心ついた時から
唇の左側から顎にかけて目立つ傷があります、今でもコンプレックスとなっています
なのでたとえ1センチでもショックです後遺障害の基準には入ってないと思いますが
慰謝料増額する事は可能なのでしょうか?
過失を考えると、慰謝料を増額させても自賠責の限度額を超えて、過失減額行われるのであまり意味がないと思われます。
また、症状が残存しているようですが、これに対して後遺障害の申請を行って、後遺症の賠償金を上乗せさせたほうが良いのではないでしょうか。
認定され他場合は最低でも75万円なので、今の通院慰謝料よりも高額です。