脊柱の変形障害 第11級の5 脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 2010.10.212010.10.27 脊柱圧迫骨折を残していて、そのことがレントゲンで確認できるものが後遺障害の等級対象となります。 11級の5はせき推固定術が行われたものと定義できます。 ただし、移植した骨が脊柱に吸収されたものは除きます。 関連記事せき柱、体幹骨の後遺障害等級の併合、準用について体幹骨の変形 第12級の5脊柱に運動障害 第8級の2脊柱の運動障害 第6級の4脊柱の変形障害 第8級脊柱の変形障害 第6級の4
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前回質問させて頂きましたが、交通事故での入院から2年経ってしまいましたが、依然として腰痛があるので病院へ行き、後遺障害診断書を書いて貰いました。診察は腰を見て触っただけでした。一応診断書には自覚症状として「長時間座位にて腰痛、前屈姿勢が辛い、PC作業後の立ち上がり動作が困難」「Kemp sign陰性」「L3骨癒合26/33」「運動障害:正常」のみが印字されました。
他の病院でコルセットを貰い、装着(時々)している事などは記載されませんでした。
この診断書程度で後遺障害の認定はされますでしょうか?
傷病名がわかりません。ただ、後遺障害というのは後遺障害診断書のみで判断されるのではなくその他の診断書や診療報酬明細書、事故状況などが勘案されて決定されます。通院状況もわからないので認定についてはわかりません。
コメント有難うございます。
傷病名は「腰椎圧迫骨折」です。「その他診断書」とは何でしょうか?後遺障害診断書しかありません。「診療報酬明細書」で必要なところはどこでしょうか?「事故状況」は相手が車で私はバイクでの交通事故です。「通院」に関しては(腰を骨折したのだから痛い・重い・辛いのは仕方がない)と思って入院した病院へは6回しか通院はしておりません。ですから診断書には「通院6回」としか書かれておりませんし、前回のメールで記入した以外の記入はありません。
診察も見て、触っただけでしたので(3分もかかっていない様な・・・)腰の曲がり等診察はしていません。
入院した病院でなく、辛くてコルセットを貰った病院でも診断書を書いてもらった方がよいのでしょうか?
入院時や通院時の診断書です。
後遺障害診断書についてはその内容では十分とは言えません。最初からやり直した方が賢明かと思われます。
母親の事故です。追突した車の同乗者です。腰椎の12番目に圧迫骨折が残りレントゲンで確認できますが、医者が年齢によるもので事故の可能性は低いと言います。事故後、母親は認知症が原因かも知れないのですがさほど痛がりません。この場合圧迫骨折が交通事故によるものと、どのようにすれば認めさせることが出来ますか?
圧迫骨折が交通事故によって出来たものか、交通事故前からあったものか、事故直後の診断から経過を観察すればでわかるはずです。
いずれも、画像によって判断されますので、画像が重要です。
昨年の1月に交通事故で頸椎捻挫と診断されましたが、治療のかいなく症状固定となりました。
左上半身と左頬のあたりにしびれと感覚麻痺があります。左手の握力も10以下になり生活に支障が出ています、毎日ひどい頭痛で痛み止めがないと生活できません。今までの仕事もできなくなり生活収入が3分の1になり、後遺障害の申請をしましたが画像診断ではっきりとした原因が見つからないのを理由に非該当と言われました。納得はできないので再度申請しようかと思うのですが・・・どうすれば良いのでしょうか?
交通事故の治療中に硬膜外ブロックをしていて、硬膜外膿瘍になり手術により椎弓切除をされてしまいました。L2~L4を切除されました。現在は、自己歩行も少しできるのですが30m位歩くと足が痛くなり思うように歩けません。痺れと灼熱感が出てしまいます。椎弓がないことで後遺障害になりますか?
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「椎弓がないことで後遺障害になりますか?」というのであれば、「はい」となります。しかし、手術に至るまでの経過で交通事故との相当因果関係がなければ自賠責で等級を取ることは不可能です。
ご回答有難うございます。
また質問なんですが
後遺障害の申請は6ヶ月経過以降とありますが、私が加入している傷害保険は
後遺障害保険金(2.の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときその程度に応じ死亡保険金の3%~100%をお支払いします。)
と、あるのですが
これだと、6ヶ月以降に後遺障害を申請しても保険金はでない事になるのですか?
保険のこと全くわからないので、おしえて下さい。
6カ月経過後の申請は、「自賠責」で等級認定を取るための一応の目安です。180日以内はご加入の傷害保険の決まりだと思います。(一般的です)
先月の9日祭り中に4m程の場所から転落し病院で第3腰椎圧迫骨折と診断され、そのまま入院しました。
そんなに酷い状態ではないみたいで手術などはなく、ギブス固定で安静と言われ先月30日に退院しました。
今はコルセット固定で家で安静にしていますが、後遺障害認定は受けれるのでしょうか?
受けれるとしたら、いつ頃受けれるのでしょうか?
ご記入の内容のみで判断すると、間違いなく後遺障害の等級は認定されると思います。
後遺障害の申請は、事故日から6カ月経過後以降に出来ます。
腰椎圧迫骨折の場合は、リハビリをきちんと行っていれば、交通事故から6カ月で症状は固定状態となるので、無駄に1年、2年と症状固定を先延ばしにする必要はないと思われます。
通院慰謝料を効率よく~というのであれば、事故後、8か月での症状固定がお勧めです。
前回質問させて頂きましたが、交通事故での入院から2年経ってしまいましたが、依然として腰痛があるので病院へ行き、後遺障害診断書を書いて貰いました。診察は腰を見て触っただけでした。一応診断書には自覚症状として「長時間座位にて腰痛、前屈姿勢が辛い、PC作業後の立ち上がり動作が困難」「Kemp sign陰性」「L3骨癒合26/33」「運動障害:正常」のみが印字されました。
他の病院でコルセットを貰い、装着(時々)している事などは記載されませんでした。
この診断書程度で後遺障害の認定はされますでしょうか?
傷病名がわかりません。ただ、後遺障害というのは後遺障害診断書のみで判断されるのではなくその他の診断書や診療報酬明細書、事故状況などが勘案されて決定されます。通院状況もわからないので認定についてはわかりません。
コメント有難うございます。
傷病名は「腰椎圧迫骨折」です。「その他診断書」とは何でしょうか?後遺障害診断書しかありません。「診療報酬明細書」で必要なところはどこでしょうか?「事故状況」は相手が車で私はバイクでの交通事故です。「通院」に関しては(腰を骨折したのだから痛い・重い・辛いのは仕方がない)と思って入院した病院へは6回しか通院はしておりません。ですから診断書には「通院6回」としか書かれておりませんし、前回のメールで記入した以外の記入はありません。
診察も見て、触っただけでしたので(3分もかかっていない様な・・・)腰の曲がり等診察はしていません。
入院した病院でなく、辛くてコルセットを貰った病院でも診断書を書いてもらった方がよいのでしょうか?
入院時や通院時の診断書です。
後遺障害診断書についてはその内容では十分とは言えません。最初からやり直した方が賢明かと思われます。
母親の事故です。追突した車の同乗者です。腰椎の12番目に圧迫骨折が残りレントゲンで確認できますが、医者が年齢によるもので事故の可能性は低いと言います。事故後、母親は認知症が原因かも知れないのですがさほど痛がりません。この場合圧迫骨折が交通事故によるものと、どのようにすれば認めさせることが出来ますか?
圧迫骨折が交通事故によって出来たものか、交通事故前からあったものか、事故直後の診断から経過を観察すればでわかるはずです。
いずれも、画像によって判断されますので、画像が重要です。
昨年の1月に交通事故で頸椎捻挫と診断されましたが、治療のかいなく症状固定となりました。
左上半身と左頬のあたりにしびれと感覚麻痺があります。左手の握力も10以下になり生活に支障が出ています、毎日ひどい頭痛で痛み止めがないと生活できません。今までの仕事もできなくなり生活収入が3分の1になり、後遺障害の申請をしましたが画像診断ではっきりとした原因が見つからないのを理由に非該当と言われました。納得はできないので再度申請しようかと思うのですが・・・どうすれば良いのでしょうか?
交通事故の治療中に硬膜外ブロックをしていて、硬膜外膿瘍になり手術により椎弓切除をされてしまいました。L2~L4を切除されました。現在は、自己歩行も少しできるのですが30m位歩くと足が痛くなり思うように歩けません。痺れと灼熱感が出てしまいます。椎弓がないことで後遺障害になりますか?
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「椎弓がないことで後遺障害になりますか?」というのであれば、「はい」となります。しかし、手術に至るまでの経過で交通事故との相当因果関係がなければ自賠責で等級を取ることは不可能です。
ご回答有難うございます。
また質問なんですが
後遺障害の申請は6ヶ月経過以降とありますが、私が加入している傷害保険は
後遺障害保険金(2.の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときその程度に応じ死亡保険金の3%~100%をお支払いします。)
と、あるのですが
これだと、6ヶ月以降に後遺障害を申請しても保険金はでない事になるのですか?
保険のこと全くわからないので、おしえて下さい。
6カ月経過後の申請は、「自賠責」で等級認定を取るための一応の目安です。180日以内はご加入の傷害保険の決まりだと思います。(一般的です)
先月の9日祭り中に4m程の場所から転落し病院で第3腰椎圧迫骨折と診断され、そのまま入院しました。
そんなに酷い状態ではないみたいで手術などはなく、ギブス固定で安静と言われ先月30日に退院しました。
今はコルセット固定で家で安静にしていますが、後遺障害認定は受けれるのでしょうか?
受けれるとしたら、いつ頃受けれるのでしょうか?
ご記入の内容のみで判断すると、間違いなく後遺障害の等級は認定されると思います。
後遺障害の申請は、事故日から6カ月経過後以降に出来ます。
腰椎圧迫骨折の場合は、リハビリをきちんと行っていれば、交通事故から6カ月で症状は固定状態となるので、無駄に1年、2年と症状固定を先延ばしにする必要はないと思われます。
通院慰謝料を効率よく~というのであれば、事故後、8か月での症状固定がお勧めです。