交通事故で負った後遺障害が2つ以上ある場合には、重いほうの後遺障害をその等級とします。しかし、以下の場合にはその定める方法によります。ちなみに、後遺障害が2つ以上あることを実務では併合といます。
13級以上の後遺障害を2つ以上おった場合には、重いほうの等級を一つ繰り上げる。
8級以上の後遺障害を2つ以上おった場合には、重いほうの等級を2つ繰り上げる。
5級以上の後遺障害を2つ以上おった場合には、重いほうの等級を3つ繰り上げる。
ただし、一つの後遺障害が2つの等級に該当する場合には、認定される等級は上位等級となります。
例;大腿骨の変形で12級、下肢の1センチ短縮で13級の場合では、上位等級である12級が後遺障害の等級となります。これは、骨が変形したから足が短くなったからで、別々に等級を認定することはありません。
例:上肢に偽間接で8級、上肢間接にがん固な神経症状で12級の場合では、上位等級である8級が後遺障害の等級となります。これは、偽関節によって、がん固な神経症状が起きているからこそで(派生関係といいます)、別々に等級を認定することはありません。
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例:上肢に偽間接で8級、上肢間接にがん固な神経症状で12級の場合では、上位等級である8級が後遺障害の等級となります。これは、偽間接によって、がん固な神経症状が起きているからこそで(派生関係といいます)、別々に等級を認定することはありません。
誤記は修正された方が良いかと思います 「偽関節」
ご指摘に感謝申し上げます。
例:上肢に偽間接で8級、上肢間接にがん固な神経症状で12級の場合では、上位等級である8級が後遺障害の等級となります。これは、偽間接によって、がん固な神経症状が起きているからこそで(派生関係といいます)、別々に等級を認定することはありません。
誤記は修正された方が良いかと思います 「偽関節」
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