後遺障害の異議申立てを行う時の被害者が知ること、そのパターンとして、「事前認定で出た後遺障害の結果に満足ができないから、インターネットを使って調べてみたところ、異議申し立てには新たな医証が必要だというのがわかった」というののが多いです。また、この記事を見ている方も、異議申立てを行おうとして医証について調べているところだと思います。
医証とは、「医師による証明」という意味で、医療業界の専門用語というわけでもなく、医証を必要とする我々一般人が言い出した(作り出した)言葉といわれています。では、医証として必要なのはどのようなものなのでしょうか?
後遺障害での医証といえば、症状を他覚的に説明できるMRIやCT,筋電図などが最も有名なところです。ほかにも各医療検査機を使用した検査などがありますが、広い意味では医師の意見書を医証とするときもあります。
意見書と診断書の違い
意見書とは、傷病について、それを医学的に説明をした書面、交通事故による外傷性であることを説明した書面など、医師によって書かれた書面で、診断書よりも細かいことが書かれているもので、一般的に傷病名の記載欄を必要としません。(診断書は必ず傷病名記載欄がある)診断書はその時の状態を書くのが一般的で、簡単なものでは原則その場で発行されますが、意見書は過去の診療記録(カルテ)を読み返して考慮する必要が出てくるので、その場で発行されることはありません。
意見書の効力は、それを手に入れる手間の割にはイマイチです。そもそも、医師に「意見書を書いて下さい」といっても「なんですか?それ」といわれて終わりです。ほとんどの医師は意見書の作成に非協力的にもかかわらず、それを作成しようというのだから大変な作業です。
医証
異議申し立てでもっとも意味のある医証は、医療照会を行って被害者の意図とする回答が得られた医療照会回答書と感じています。なぜならば、等級非該当とされた原因を分析して、それを覆したり、等級に足りないものが医学的に説明されるように必要な質問を行うからです。この「必要な質問」に対する医師の回答は、まさに等級を変更するための医証に他なりません。
ただし、これはやるべき検査を全て行っていた場合で、必要な検査を行っていない場合はケースバイケースで考えなくてはなりません。(検査を行って問題ないか、検査を行わないほうが良いか等)
記憶に残る医療照会の効果。それは非該当から12級相当に変更された事案で、考え抜いた医療照会の回答書を書証として異議申立書でで力説。結果、「12級に該当する後遺障害系統は存在しないが、12級レベルの障害が残った」として12級相当として12級が認定されたもの。
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