後遺障害が認められなかったり、認定等級に不服がある場合は、異議申し立てを行うことになります。異議申し立ては何回でも可能ですが、それには自賠責の判断を覆すだけの力が必要です。そうでなければ、等級が変更される事はありません。ここでいう”力”とは、一般的に知られている中で「医証」などと言われています。つまり、新たな診断書であったり、医師の意見書や医学的検査所見などを指しますが、これらはすべて医師が作成します。
では、異議申し立ての添付資料として、医師ではない接骨院や整骨院で施術証明書を作成することで、後遺障害の等級は変わるのでしょうか?
これは、原則として効果はありません。しかし、ケースによっては効果があります。それは、合理的に後遺症と判断できる条件が、症状固定前に揃っていることで効果を発揮します。
以前、異議申し立てでも等級が得られなかったものに、2回目の異議申し立てで施術証明書を添付して等級が認定された事があります。これは非常にインパクトのある事です。なぜなら、2回目以降の異議申立で等級に変更があること自体が稀な上に、それを施術証明書でもって成し遂げたからです。逆にいえば、施術証明でも効果はあるということを裏付ける事でした。
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