平成23年5月2日に自賠法施行令が改正・施行されております。
具体的には、男女の外貌醜状差が無くなり新たに等級が新設されております。
新後遺障害認定基準
7級 外貌に著しい醜状を残すもの
9級 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級 外貌に醜状を残すもの
詳しくは該当ページを更新してお知らせしたいと思います。
平成23年5月2日に自賠法施行令が改正・施行されております。
具体的には、男女の外貌醜状差が無くなり新たに等級が新設されております。
新後遺障害認定基準
9級 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級 外貌に醜状を残すもの
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