交通事故で後遺障害を負った場合に、後遺障害等級表に該当する等級で定められている保険金額を上限として、慰謝料と逸失利益が自賠責より支払われます。あくまでも、後遺障害等級表の金額は、自賠責保険・共済での金額です。
後遺障害等級表
別表第1(平成23年5月2日政令)
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
1 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 | 100% |
2 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円
|
100% |
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
別表第2 カッコ内は保険金内の定額化された慰謝料金額をあらわします。
等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
第1級 |
|
3.000万円 (1100) |
100% |
第2級 |
|
2.590万円
|
100% |
第3級 |
|
2.219万円
(829) |
100% |
第4級 |
|
1.889万円
(712) |
92% |
第5級 |
|
1.574万円 | 79% |
第6級 |
|
1.296万円
(498) |
67% |
第7級 |
|
1.051万円
(409) |
56% |
第8級 |
|
819万円
(324) |
45% |
第9級 |
|
616万円
(245) |
35% |
第10級 |
|
461万円
(187) |
27% |
第11級 |
|
331万円
(135) |
20% |
第12級 |
|
224万円
(93) |
14% |
第13級 |
|
139万円
(57) |
9% |
第14級 |
|
75万円
(32) |
5% |
備考
1 | 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。 |
2 | 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。 |
3 | 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
4 | 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 |
5 | 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指に あっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
6 | 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。 |
*等級および後遺障害の欄は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
後遺障害等級表の変更
直近では京都地方裁判所平成22年5月27日判決によって出た、外貌の醜状について男女差を設けることは憲法14条1項に反するという判断のもと、障害等級表が改正され、男女差をなくしました。新等級表は平成22年6月10日以後に発生した交通事故に適用されいます。
後遺障害等級表に存在しない症状の等級
後遺障害等級表のどれにも属さない障害が残った時は、個別にその症状がどの等級に相当するか審査します。
そして、その立証された症状が「12級レベルの障害だな」と判断された場合に12級相当という結果が出ます。
たとえば、、顎の骨が変形した場合というのは後遺障害等級表に該当する等級がありあません。そこで、10級の「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」や12級の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの」や9級の「外貌に相当程度の醜状を残すもの」という認定基準を鑑みて、顔の骨の変形がどれくらいの等級に値するのか判断して相当等級が出ます。
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[…] 自賠責保険会社に提出します。その診断書の内容を基本に「損害保険料率算出機構」が後遺障害等級表に該当するかを判断して決めます。注意点は、後遺障害診断書だけが重要ではないと […]
[…] 自賠責保険会社に提出します。その診断書の内容を基本に「損害保険料率算出機構」が後遺障害等級表に該当するかを判断して決めます。注意点は、後遺障害診断書だけが重要ではないと […]