「後遺障害の異議申し立てで医師の意見書や診断書を作成し添付する。」
良く言われているこのテクニック?ですが、実はそれほど効果的ではありません。
実は、交通事故との因果関係を説明する意見書、外傷性を含める診断書、いずれも全く効果がありません。なぜなら、これらは自賠責が治療状況などによって独自に判断をするからです。
必要なのは、その後遺症が後遺障害の認定基準に合致している事を合理的に説明する事です。新たな診断書は後遺症を合理的に説明するため、必要な場合にのみ作成する事になります。むやみに、費用をかけてまで、診断書を作成するのは戦略的ではありません。
異議申し立てからご依頼を頂いた場合には、後遺障害の大前提4つのポイントの立証不足が原因なので、新しい診断をを発行していただく事が多いですが、しかし、診断書は必ず必要なものではありません。自由書式で作成する異議申立書で十分な場合が多いです。
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後遺傷害を被害者請求しましたが、非該当でしたので、異議申し立てをしようと思っています。
後遺傷害の大前提4つのポイントとの立証とは どのようなことでしょうか?
あと、意見書も医師に記入してもらえそうにありません。
こちらも必ず必要ではないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
後遺障害の大前提4つのポイントとは、後遺障害の等級としてその残った症状が該当すると判断されるために必要な絶対条件の事です。
1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの
これらが、提出した書類等で確認できることが、後遺障害の等級獲得に必要だという事です。
なお、意見書については、ケースバイケースです。
後遺傷害を被害者請求しましたが、非該当でしたので、異議申し立てをしようと思っています。
後遺傷害の大前提4つのポイントとの立証とは どのようなことでしょうか?
あと、意見書も医師に記入してもらえそうにありません。
こちらも必ず必要ではないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
後遺障害の大前提4つのポイントとは、後遺障害の等級としてその残った症状が該当すると判断されるために必要な絶対条件の事です。
1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの
これらが、提出した書類等で確認できることが、後遺障害の等級獲得に必要だという事です。
なお、意見書については、ケースバイケースです。