後遺障害の等級が認定されたのにも関わらず逸失利益が認められない場合があります。
それは、逸失利益には2つの考え方があるからです。
それは差額説と呼ばれるものと労働能力喪失説と呼ばれるものです。
差額説とは、後遺障害が残ったとしても交通事故前に比べて現実の収入に差がなければ逸失利益は認めないという考え方です。
労働能力喪失説とは、後遺障害が残ったこと事態を損害と考えて、収入減がなくても逸失利益を認めるという考え方です。
交通事故実務では、労働能力喪失説とすることが多いですが、厳しい保険会社の担当者や裁判になった場合などでは差額説にすることがあります。差額説を採用すれば収入減が発生していなければ逸失利益が認定されないといったことになります。
では、被害者の立場から差額説に対抗して逸失利益を認定させることは出来るのでしょうか?
それは可能です。
後遺障害に対する本人の特別な努力、部位、程度などを総合的にまとめ「よって、逸失利益は認定されなくてはならない」と請求をするのです。
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