後遺障害の賠償金・保険金が支払われる時期は?

後遺障害の等級が認定されると、等級に応じた賠償金が支払われます。

その後遺障害の賠償金の支払い時期には大きく分けて2つあります。

1、後遺障害の被害者請求をした場合

 後遺障害の等級が認定されたとき

2、被害者請求をせずに事前認定を行った場合

任意保険会社と示談を行ったあと

1の場合に支払われる金額は、交通事故の場合は、自賠責保険(自賠責共済を含む)から後遺障害等級表に応じた金額が最高額として支払が行われます。

この後、後遺障害の自賠責賠償金で不足する部分は加害者に差額を請求することになります。

2の場合に支払われる額は自賠責保険(自賠責共済を含む)から後遺障害等級表に応じた金額(自賠責基準)を最低金額として支払われます。最低金額というのは、事前認定の場合に任意保険会社は自賠責から支払われるであろう金額を下回ってはならないという決まりがあるからです。逆に言えば、自賠責が減額するであろうときには、任意保険の最低金額も減額されることになります。

なお、この時に任意保険会社は後遺障害の賠償金を計算し、自賠責基準では不足する賠償金が生じた場合にはそれに上乗せして支払う事になっています。

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  1. ぶん より:

    お尋ねします、後遺症障害手続きを相手損保がしてると思いますが後遺症障害が認定されない場合不服申し立ては出来るのですか?その場合どうすればいいですか?認定されないように相手損保は手続きしそうで、心配です。

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の初めの申請の結果が等級非該当あるいは思うような等級が認定されなかった場合は再度後遺障害の申請を行うことができます。これを実務では異議申立てと呼んでいます。異議申立ては相手損保を介さずに行うこともできます。(被害者請求)

  1. ぶん より:

    お尋ねします、後遺症障害手続きを相手損保がしてると思いますが後遺症障害が認定されない場合不服申し立ては出来るのですか?その場合どうすればいいですか?認定されないように相手損保は手続きしそうで、心配です。

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の初めの申請の結果が等級非該当あるいは思うような等級が認定されなかった場合は再度後遺障害の申請を行うことができます。これを実務では異議申立てと呼んでいます。異議申立ては相手損保を介さずに行うこともできます。(被害者請求)