戦略法務行政書士事務所/株式会社戦略事務所は交通事故被害者の保護を図り、損害賠償を保障する制度の確立を行うという自賠責本来の目的に協力する事を基本的な立場としています。
例えば、自賠法では無保険車による事故やひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業という制度によって、加害者不明(ひき逃げ)や加害者無資力(無保険車)の場合でも、自賠責の基準で救済(保障)がなされるという制度もあり、その制度は被害者の保護が十分に考えられているものとなっています。
このような自賠責という制度趣旨に対し、我々はゆがみのない情報を元に被害者の保護と救済、そして加害者請求のサポートを行います。
自賠責の性質としての公正公平
自賠責にはその性質上、公平な判断が求められます。
そこで自賠責はこの公平性を保つために、一定の認定基準・判断基準を設けることによって、その認定基準・判断基準を満たしたものだけが諸々の認定を受ける事が出来るという方法によって医療費や交通費、休業損害に加えて後遺障害などの交通事故によって被った被害者の損害を認定しています。
つまり、被害者が自賠責に申請を行うと、それが自賠責の判断基準が満たされれば認定されます。しかし、判断基準が満たされなければ認定されないという極めて単純明快な制度となっていますが、ここには、たまたま知らずに判断基準が満たされず認定が受けられない被害者も含まれます。自賠責の立場では「たまたま知らなかった」事を考慮してまで、その判断基準を無視し、個別に特殊事例として被害者を救済するのは公平ではないという事です。
このような事は、迅速に処理する必要がある自賠責という立場では、その性質上からも「当然」もしくは「仕方がない」と理解されています。
自賠責の性質と被害者保護の葛藤
しかし、被害者の立場からすれば、「仕方がない」というのは泣き寝入りという事であって、このような公平という名のもとに切り捨てられる被害者がいるとすれば、自賠責本来の被害者の保護という目的から外れてしまう事にもなります。ただ、仮に自賠責が個々の特殊なケースを細かく調査し、その被害者も救済するとなれば、その準備や調査には膨大な費用と時間が必要となります。それは保険料の値上がりを意味し、自賠法のもう一つの目的である「自動車運送の健全な発達」を妨げかねません。
自賠責・後遺障害の専門家
そこで、我々のような専門家は、自賠責が行うことが出来ない「知らない事で自賠責から認定を受けられない被害者の救済」を目的にサポートを行います。
戦略サポートは医学的知見と法令、豊富な実務経験に基づいて、自賠責が行えない被害者の保護を行います。
ただ、この自賠責に詳しい専門家のサポートの存在を知っている事でサポートを受ける事ができる被害者とくらべ、自賠責に詳しい専門家の存在を知らないでサポートを受けることができない被害者に不公平があるという意見もあります。しかし、我々の役割が一般的に周知されれば、不公平という意見もなくなります。なぜなら、そのサポートを受けるか受けないかは、被害者の判断のみに委ねられるからです。
税理士をたとえに挙げれば、税務手続きは自ら行えば本来費用は掛かりません。しかし、わざわざ費用を支払って税理士に依頼をすると、知らずに”脱税状態”になる事を防ぎ、知らないで税金を多く収めてしまう事(節税)を防ぐことができます。
しかし、税理士の税務代理に不公平を指摘する意見は聞きません。これは、税理士が一般的に周知されているからです。(税理士によってその手腕に差がある事も事実ですが)
この税務代理を被害者請求代理に言い換えれば、
「本来費用の掛からない、自ら行える被害者請求ではあるが、わざわざ費用を支払い行政書士に依頼する事によって、本来あるべき自賠責の判断基準を満たした手続きになる」
と言われるようになれば、被害者の救済はもっと公平となって被害者の保護につながると考えていますが、これもまた、行政書士の手腕によって差がある事も事実です。
自賠責の任意保険による一括払いに注意
加害者が任意保険等に加入していると、任意が自賠責部分も代行して支払ってくれます。この制度を一括払い、一括対応と言います。被害者わざわざ自賠責に直接請求を行う必要が無いので、非常に便利な制度です。
しかし、注意する事があります。それは、「一括払いで拒否されたもの=自賠責でも拒否」ではないという事です。
例えば、この内容でこの通院交通費は支払えません。と任意保険が伝えてきたとしても、自賠責では認められることがあるという事です。任意保険会社等の判断は自賠責の判断を代行しているわけではありません。(*任意保険会社等は自賠責に対して事前にその判断を確認することは可能)
幾つかの条件がありますが、何か疑問なことがあれば、自賠責に判断を仰ぐ(被害者請求を行う)のも事故を解決する一つの手段です。
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自賠責の請求は行政書士の先生方、仕事としてできるのでしょうか?弁護士だけしかできないのでしょうか。
それぞれの法律の条文を文理解釈すると、行政書士は権利や事実に関する書類作成に関する業務、弁護士は法律的な事件を取り扱うとされています。
例えていうと、行政書士がコンビニエンス、弁護士がホームセンター、とも表現できますが、そのうち交通事故は日用雑貨用品とでも言いましょうか。
実務の業務ではオーバーラップする範囲が広がってきていると感じます。
[…] 自賠責の申請代理は、税務代理に似ていると考えています。 自賠責の代理申請 […]
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