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上肢の機能障害・腕や肩や手の可動域制限の後遺障害
腕の後遺症は第1級の7|第5級の4|第6級の5|第8級の6|第10級の9|第12級の6
自賠責基準の後遺障害慰謝料
自賠責保険金の後遺障害慰謝料を説明。
任意基準の後遺障害慰謝料
任意保険会社が一般的に提示する慰謝料について
裁判所基準の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の裁判所基準、任意基準、自賠責基準の3つの比較。
すでにある後遺障害に対してさらに後遺障害をおった場合は?~後遺障害の加重~
既往歴のある後遺障害は加重という方法によって等級が決まります。
後遺障害が2つ以上認められた場合は?~併合~
後遺障害が複数認定された場合の併合について。
指の欠損後遺障害
手指を失った後遺症は、第3級の5|第6級の7|第7級の6|第8級の3|第9級の8|第11級の6|第12級の8の2|第13級の5|第14級の6|
脊柱に運動障害 第8級の2
脊柱に稼動域が2分の1以下になる運動障害を残すもの
下肢の後遺障害の等級~併用と準用~
下肢の後遺障害の準用と併合の取り扱い
指の機能障害・稼動域の後遺障害
手指の後遺症は、第4級の6|第7級の7|第8級の4|第9級の9|第10級の6|第12級の9|第13級の4|第14級の7|
偽関節や上肢(腕)の変形後遺障害
腕の変形や人工関節など、第7級の9|第8級の8|第12級の8|
せき柱、体幹骨の後遺障害等級の併合、準用について
併合、準用について
脊柱の変形障害 第8級
脊柱に中程度の変形を残すもの
目の後遺障害の併合、準用、加重について
併合、準用、加重の時。