ここでは、自賠責の加害者請求と被害者請求の2つの請求方法について、後遺障害の認定に至るまで手続き上ではどのような違いがあるのか比べてみたいと思います。
加害者請求とは賠償金を支払った加害者が自賠責に保険金等を請求することで、被害者請求とは賠償金の請求を自賠責に行うことです。
それでは早速、ポイントごとに加害者請求と被害者請求について手続き上の違いを記載します。
加害者請求と被害者請求の流れの違い
加害者請求>任意保険会社等は通常の加害者請求とは違った請求を行いますが便宜上同じとして考えます。
被害者請求>被害者自身又はその代理人が請求。
1,後遺障害診断書の発行。病院から診断書を受取り診断書代を支払う。
加害者請求>稀に病院から直接一括社(任意保険会社等)に送付される場合もある。
被害者請求>後遺障害診断書の発行。
2、後遺障害診断書を自賠責に提出。
加害者請求>任意保険会社が後遺障害診断書および添付資料を自賠責に提出。
被害者請求>被害者が後遺障害診断書及び添付書類・資料を自賠責に提出。
3、書類・資料をもとに自賠責損害調査事務所で調査が行われる。
加害者請求>任意保険会社等に追加資料の提出の要請。医療照会等は任意保険会社が行い調査事務所へ提出する。被害者には通常その連絡は来ない。
被害者請求>自賠責調査事務所から被害者に追加資料の提出の要請。医療照会等は自賠責調査事務所が被害者の同意書をもとに行う。任意保険会社には連絡は来ない。
4、調査結果が出る。
加害者請求>後遺障害の調査結果が任意保険会社に通知される。調査結果にしたがって示談交渉が始まる。任意保険会社は示談のときに賠償金を支払た後、自賠責から等級に応じた振り込みを受ける。
被害者請求>後遺障害の調査結果が自賠責会社に通知される。調査結果に従って自賠責会社が等級を判断して被害者に通知し並行して相応の賠償金が振込まれる。その後、任意保険会社に自賠責の結果を伝え示談交渉が始まる。
加害者請求の問題点
加害者請求と被害者請求の違いを考えると、大きくは3つの違いがあることがわかります。
1つ目は、後遺障害の認定を実質的に決めている自賠責調査事務所とのやり取りを加害者(任意保険会社)が行うか、それとも被害者自身が行うかという点が異なります。
2つ目は、後遺障害の調査の一部と言える医療照会を任意保険会社(加害者)が行うか、自賠責調査事務所(中立的立場)が行うかという違いがあります。
3つ目の違いは、示談後に自賠責からの賠償金が受け取れるか、示談前に自賠責からの賠償金が受け取れるかという違いがあります。
この違いによってどのようなメリットデメリットがあるのか、詳しく説明してあるのが被害者請求は後遺障害申請の基本です。
加害者請求のメリット
手続に手間がかからない事です。手続きの一切を任意保険会社等が行うので被害者は後遺障害診断書を提出するだけで済みます。
被害者請求の問題点
提出書類や資料が揃っていれば、その範囲で調査が行われ、実際に即した結果が出るとは限らず、何が不足しているか分からない。結果が「そういうものだ」と言えるものなのか「実際が適切に調査されなかった」のかが分からない。(ただし被害者請求固有の問題ではなく加害者請求でも同じくあてはまる)
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被害者請求で後遺障害の申請をする場合の必要書類についての質問なのですが、
診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書と事故発生状況報告書は
任意一括対応で治療費を保険屋さんが支払っている場合には送る必要が無いのでしょうか?
一括対応の場合でも被害者請求を行う場合はそれら書類を全て送る必要があるとされています。
被害者請求で後遺障害の申請をする場合の必要書類についての質問なのですが、
診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書と事故発生状況報告書は
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一括対応の場合でも被害者請求を行う場合はそれら書類を全て送る必要があるとされています。