上肢(肩、腕、手)と指の後遺障害の認定基準は以下のように定められています。
上肢の機能障害・腕や肩や手の可動域制限の後遺障害
腕の後遺症は第1級の7|第5級の4|第6級の5|第8級の6|第10級の9|第12級の6
指の欠損後遺障害
手指を失った後遺症は、第3級の5|第6級の7|第7級の6|第8級の3|第9級の8|第11級の6|第12級の8の2|第13級の5|第14級の6|
指の機能障害・稼動域の後遺障害
手指の後遺症は、第4級の6|第7級の7|第8級の4|第9級の9|第10級の6|第12級の9|第13級の4|第14級の7|
上肢の欠損後遺障害
腕を失った後遺症は第1級の6|第4級の4
偽関節や上肢(腕)の変形後遺障害
腕の変形や人工関節など、第7級の9|第8級の8|第12級の8|