目の後遺障害認定基準は部位別にまとめると6つに分けられます。
眼球の視力障害 目の視力低下
第1級の1|第2級の1|第2級の2|第3級の1|第4級の1|第5級の1|第6級の1|第7級の1|第8級の1|第9級の1|第9級の2|第10級の1|菜13級の1
目の調節力の後遺障害
第11級の1 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
目の後遺障害の併合、準用、加重について
併合、準用、加重の時。
まぶたの運動障害
第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
まぶたの欠損障害
第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
第14級の1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
第14級の1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
眼球の視野障害
第9級の3 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
第13級の2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
第13級の2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
目・眼球の運動障害
第10級の1の2 正面規で複視を残すもの
第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級の2の2 正面規以外で複視を残すもの
第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級の2の2 正面規以外で複視を残すもの