交通事故の後遺障害について部位別で認定基準を専門的に説明します。
上肢の機能障害・腕や肩や手の可動域制限の後遺障害
腕の後遺症は第1級の7|第5級の4|第6級の5|第8級の6|第10級の9|第12級の6
体幹骨の変形 第12級の5
鎖骨、肋骨、胸骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの
眼球の視力障害 目の視力低下
第1級の1|第2級の1|第2級の2|第3級の1|第4級の1|第5級の1|第6級の1|第7級の1|第8級の1|第9級の1|第9級の2|第10級の1|菜13級の1
上肢と下肢の醜状・腕と足の傷跡の後遺障害
第14級の3|第14級の4
胃の後遺障害
消化に障害がある場合です。
口の障害の併合、準用
口、歯の後遺障害の準用と併合について。
指の欠損後遺障害
手指を失った後遺症は、第3級の5|第6級の7|第7級の6|第8級の3|第9級の8|第11級の6|第12級の8の2|第13級の5|第14級の6|
脊柱に運動障害 第8級の2
脊柱に稼動域が2分の1以下になる運動障害を残すもの
脾臓(ひ臓)の後遺障害
脾臓の摘出は後遺障害13級の3の3に該当
PTSD・脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質性の精神障害)
精神系。PTSD、ストレス障害やうつで心療内科, 精神科等に通院をする時です。
新基準 男女共通の外貌醜状
平成22年6月10日以降の交通事故での、外貌醜状(顔の傷跡など)は、男女の差を設けずに改正された後遺障害新基準が適用されます
両耳の聴力障害
第4級の3 両耳の聴力を全く失ったもの
第6級の3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級の4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の3 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第10級の4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難だる程度になったもの
第11級の5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
第6級の3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級の4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の3 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第10級の4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難だる程度になったもの
第11級の5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
下肢の欠損障害・足の後遺障害
足指の切断などは第1級の8|第2級の4|第4級の5|第4級の7|第5級の3|第7級の8
脊柱の運動障害 第6級の4
脊柱の運動障害とは、稼動域に制限が発生した場合等で脊柱に著しい運動障害を残すもの
カウザルギー、RSD等の疼痛等感覚障害の後遺症
痛みに対する等級を判断する基準です。
下肢の変形障害・足の変形の後遺障害
骨の変形、第7級の10|第8級の9|第12級の8
膵臓(すい臓)の後遺障害
すい臓機能の障害や切除の場合となります。
失調・めまい及び平衡機能障害
失調、めまい及び平衡機能の後遺障害は3級から12級、14級まで幅広く基準があります。
下肢の後遺障害の等級~併用と準用~
下肢の後遺障害の準用と併合の取り扱い
脳の後遺障害・器質性の障害(高次脳機能障害)
高次機能障害の認定基準です。
脳の後遺障害・身体性の機能障害(神経系統の障害)
麻痺について。
頭痛
疼痛の原因となる他覚的所見によって把握し、後遺障害の等級を認定します。
男子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)
第12級の13|第14級の10
女子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)
第7級の12|第12級の14
目の調節力の後遺障害
第11級の1 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
神経系統、精神の後遺障害認定基準の大分類
神経系統、精神の後遺障害認定基準は8分類ありますが大きく2つに分けられます。
外傷性てんかん
外傷性てんかんの等級認定は、発作の型や発作回数等に着目して下記基準になります。また、1ヶ月に2回以上の発作が起きる場合には、通常高度の高次脳機能障害を伴っている...
歯牙の後遺障害
歯の欠損は、第10級の3|第11級の3の2|第12級の3|第13級の3の2|第14級の2|
そしゃく及び言語の機能障害
咬み合わせと言語障害は、第1級の2|第3級の2|第4級の2|第6級の2|第9級の6|第10級の2|
末梢神経の後遺障害
末梢神経の後遺障害という個別の基準はありません。
脊髄の後遺障害
脊髄損傷による後遺症について。
指の機能障害・稼動域の後遺障害
手指の後遺症は、第4級の6|第7級の7|第8級の4|第9級の9|第10級の6|第12級の9|第13級の4|第14級の7|
上肢の欠損後遺障害
腕を失った後遺症は第1級の6|第4級の4
偽関節や上肢(腕)の変形後遺障害
腕の変形や人工関節など、第7級の9|第8級の8|第12級の8|
せき柱、体幹骨の後遺障害等級の併合、準用について
併合、準用について
脊柱の変形障害 第11級の5
せき推固定術が行われたもの
脊柱の変形障害 第8級
脊柱に中程度の変形を残すもの
脊柱の変形障害 第6級の4
交通事故によって脊柱圧迫骨折や脱臼等を起こした場合で脊柱に著しい変形を残すもの
下肢の後遺障害認定基準の一覧
足と足の指に関する後遺障害認定基準の一覧です。
下肢の機能障害・足の関節稼動域制限の後遺障害
足、膝、股の関節稼動域は、第1級の9|第5級の5|第6級の6|第8級の7|第10級の10|第12級の7
鼻の障害
第9級の5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
生殖器の後遺障害
生殖機能、睾丸、卵巣、勃起、射精などの障害です。
下肢の短縮障害・足の短縮の後遺障害
足の短縮は第8級の5|第10級の7|第13級の8
目の後遺障害の併合、準用、加重について
併合、準用、加重の時。
鼻の障害の準用~鼻の機能障害~
等級表にない鼻の後遺障害について。
足指の機能障害・足の指の稼動域制限の後遺障害
足の指の稼動域制限は、第7級の11|第9級の11|第11級の8|第12級の11|第13級の10|第14級の8|
足指の欠損障害・足指の喪失の後遺障害
足の指を失った時は、第5級の6|第8級の10|第9級の9|第10級の8|第12級の10|第13級の9
胸腹部臓器の併合、準用
胸腹部臓器の後遺障害に関する併合と準用について。
泌尿器、腎臓などの後遺障害
頻尿、失禁、尿道狭窄、膀胱、腎臓に後遺症を残すものです。
胆のうの後遺障害
胆のうを失った時です。
肝臓の後遺障害
肝硬変や慢性肝炎が認められることが前提となります。
呼吸器(肺)の後遺障害
呼吸が困難な場合です。
大腸の後遺障害
大腸の障害、人工肛門、便秘、便失禁などの後遺障害です。
小腸の後遺障害
小腸の障害は5級から11級の範囲で定められています。
循環器(心臓)の後遺障害
心臓の機能に障害がある場合です。
食道の後遺障害
食べ物の通りが悪いときです。
まぶたの運動障害
第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
まぶたの欠損障害
第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
第14級の1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
第14級の1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
眼球の視野障害
第9級の3 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
第13級の2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
第13級の2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
目・眼球の運動障害
第10級の1の2 正面規で複視を残すもの
第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級の2の2 正面規以外で複視を残すもの
第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級の2の2 正面規以外で複視を残すもの