鼻の後遺障害の認定基準は以下の一つになります。
第9級の5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損のことをいいます。
機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸の困難か嗅覚の脱失のことをいいます。
鼻の欠損が鼻軟骨部の全部または大部分を欠損していない時でも、外ぼうの醜状に当てはまる時は男子は第14級の10、女子は第12級の14となります。
鼻の欠損は、外ぼうの醜状としてもとらえることが出来ますが、耳介の欠損の時と同じように、それぞれの等級を併合せず、いずれか上位の等級になります。
例:男子が鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す時は、鼻の障害として第9級の5に当てはまりますが、外ぼうの醜状障害として第14級の10に当てはまるので、この時は第9級の5とします。
鼻の欠損を外ぼうの醜状障害とする時、鼻以外の顔面にも治った後に傷跡が残った時(瘢痕)は、鼻の欠損と顔面の瘢痕などを併合して、その度合いによって醜状か著しい醜状かを判断します。
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すみません、
返信コメントをメールで頂きたいのですがチェックするのを忘れました。
>時折鼻部の疼痛、鼻呼吸時の異常、鼻呼吸困難感持続。
>醜状障害に鼻部、鼻骨骨折による変形
鼻の骨折によってその自覚症状が生じている事が説明できているかどうかが重要だと思われます。
画像から自賠責が独自に解釈すれば認定されますが、そうでない場合は医師による医学的な説明が必要です。
後遺症障害を初めて対応するという医師の方に作成して頂きました。
自覚症状欄に
時折鼻部の疼痛、鼻呼吸時の異常、鼻呼吸困難感持続。
醜状障害に
鼻部、鼻骨骨折による変形
と記載されました。
これで後遺症障害が認定されるのでしょうか?
醜情障害の欄には図示してくださいとあるのですが、コメントのみでした。
すみません、
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>時折鼻部の疼痛、鼻呼吸時の異常、鼻呼吸困難感持続。
>醜状障害に鼻部、鼻骨骨折による変形
鼻の骨折によってその自覚症状が生じている事が説明できているかどうかが重要だと思われます。
画像から自賠責が独自に解釈すれば認定されますが、そうでない場合は医師による医学的な説明が必要です。
後遺症障害を初めて対応するという医師の方に作成して頂きました。
自覚症状欄に
時折鼻部の疼痛、鼻呼吸時の異常、鼻呼吸困難感持続。
醜状障害に
鼻部、鼻骨骨折による変形
と記載されました。
これで後遺症障害が認定されるのでしょうか?
醜情障害の欄には図示してくださいとあるのですが、コメントのみでした。