足指を喪失した場合は、足指の欠損障害として以下の認定基準があります。
第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の9 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
この認定基準の足指を失ったものとは、その全部を失った人(後遺障害等級表の備考・第4号)とされていて、中足指節関節から失った人のことをいいます。
なお、足の第1指とは、親指の事をいい、親指から順に第2指、第3指となります。
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