第10級の3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第11級の3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第12級の3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第13級の3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第14級の2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
●歯科補てつを加えたもの…現実に喪失したか著しく欠損した歯牙に対する補てつをした人のことをいいます。有床義歯または架橋義歯などを補てつした時の支台冠または鈎の装着歯やポスト・インレーを使用するに留まった歯牙は、補てつ歯数に数えず、喪失した歯牙が大きい、または歯の間に隙間があり、喪失した歯数と義歯が異なる時は喪失した歯数によって後遺障害の等級を認定します。
例:2歯の喪失に対して、3本の義歯を補てつした時は、2歯の補てつとして扱います。
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回答ありがとうございます。
歯医者でもらった痛み止めが偶然にも足の治療でもらっていた痛み止めと全く同じロキソニン&ムコスタでしたので、あ~コレが歯にも効いていたんだなぁと思いました。
頭部CTにも歯が写っていると聞き、少し安心しました。
主治医か救急科に頭部CTについて詳しく尋ねてみようと思います。
頭部CT・そのCTに基づく主治医の診断・歯科医でのレントゲン・そのレントゲンに基づく歯科医の診断書の提出をしてみようと思います。
親身に答えて下さり、本当にありがとうございました。
返信ありがとうございます、そして
説明がわかりづらくてすみませんでした。
最初に救急車で運ばれた時には、顔面からも出血がありましたので頭部CTも撮ってもらっていたのですが、脳に損傷は無いですと診断され、歯の損傷は一切言われませんでした(というより今思えば診てない感じでした)。
それよりも膝の骨折と股関節の骨折箇所が酷すぎてそちらをメインに治療が進んだ感じでした。
それからは足の損傷箇所の痛み止めをずっと飲み続けていましたので、その痛み止めが歯の損傷箇所にも効いていた為に歯の痛みも殆どありませんでした。
その後も暫く痛み止めの効果で歯の異変に気付くことはありませんでした。
それから徐々に痛み止めを減らしていって服用を止めてから歯の痛みが増し、耐えられなくなって歯医者に行きました。
歯医者でレントゲン後の診断の詳細は、1本が脱臼骨折(ひび)、その両側2本が脱臼でした。
その治療に脱臼骨折していた1本を抜いて脱臼した歯の更に両隣の歯を支柱にする為に削ってブリッジ治療したので、合計5本ということです。
歯医者でのレントゲンではその損傷が明らかなのですが、それだけでは厳しいでしょうか?
事故後救急で運ばれた時に歯のレントゲンも撮ってもらえてれば立証できたと思うのですが、事故後の頭部CTなどでは歯の損傷までは写ってないですよね?
事故からずっと休業して入院・通院・リハビリしかしていなく激しい運動等、歯を強打するような事はしていない(出来ない)ので事故が原因なのは明らかなのですが、なんとか証明する方法は無いでしょうか?
長文ですみません、宜しくお願い致します。
足の痛みどめ薬が歯に対する外傷に気付かないほどの効果があるとは考えにくく、どうして発覚するのが4か月も後になったのかという疑問に答えなくてはならないという事だと思います。
これについては、やはり、歯牙欠損のなんらかの原因は事故時に発生したが、脱臼は進行性のものであるという説明がもっともだと思います。まず、そういった事が説明できるか(つまり、診断書に書けるか)医師に確認する必要があります。
なお、頭部CTにも歯は写っています。
教えて下さい。
年明けに交通事故に遭い5m程撥ね飛ばされ、脛骨・膝・股関節・肋骨を骨折し、顔面も打って擦過傷と診断を受け手術後1ヶ月半入院し、退院後も常に痛 み止めを飲み続けておりました。
その後痛み止めの服用を止めた頃から歯が痛みだし、痛みで夜も寝れない状態になり耐えられず歯医者に行くとレントゲンを撮ってもらい、歯が5本脱臼骨折してますと診断され、交通事故が原因なのは明らかですと言われました。
しかし、事故から3ヶ月半~4ヶ月程経過しておりましたので、後遺障害に認定されるのかどうか心配しております。
このような交通事故が明らかな原因の歯の損傷であっても事故から時間が経ってからの診断書では認定は無理でしょうか?
宜しくお願い致します。
骨折脱臼という言葉から、歯が抜け落ちたものとしか考えられないのですが、レントゲンを撮影してからの診断だとすれば、かなり不自然です。事の流れを詳しく知る事が出来なければ判断は難しいです。
回答ありがとうございます。
歯医者でもらった痛み止めが偶然にも足の治療でもらっていた痛み止めと全く同じロキソニン&ムコスタでしたので、あ~コレが歯にも効いていたんだなぁと思いました。
頭部CTにも歯が写っていると聞き、少し安心しました。
主治医か救急科に頭部CTについて詳しく尋ねてみようと思います。
頭部CT・そのCTに基づく主治医の診断・歯科医でのレントゲン・そのレントゲンに基づく歯科医の診断書の提出をしてみようと思います。
親身に答えて下さり、本当にありがとうございました。
返信ありがとうございます、そして
説明がわかりづらくてすみませんでした。
最初に救急車で運ばれた時には、顔面からも出血がありましたので頭部CTも撮ってもらっていたのですが、脳に損傷は無いですと診断され、歯の損傷は一切言われませんでした(というより今思えば診てない感じでした)。
それよりも膝の骨折と股関節の骨折箇所が酷すぎてそちらをメインに治療が進んだ感じでした。
それからは足の損傷箇所の痛み止めをずっと飲み続けていましたので、その痛み止めが歯の損傷箇所にも効いていた為に歯の痛みも殆どありませんでした。
その後も暫く痛み止めの効果で歯の異変に気付くことはありませんでした。
それから徐々に痛み止めを減らしていって服用を止めてから歯の痛みが増し、耐えられなくなって歯医者に行きました。
歯医者でレントゲン後の診断の詳細は、1本が脱臼骨折(ひび)、その両側2本が脱臼でした。
その治療に脱臼骨折していた1本を抜いて脱臼した歯の更に両隣の歯を支柱にする為に削ってブリッジ治療したので、合計5本ということです。
歯医者でのレントゲンではその損傷が明らかなのですが、それだけでは厳しいでしょうか?
事故後救急で運ばれた時に歯のレントゲンも撮ってもらえてれば立証できたと思うのですが、事故後の頭部CTなどでは歯の損傷までは写ってないですよね?
事故からずっと休業して入院・通院・リハビリしかしていなく激しい運動等、歯を強打するような事はしていない(出来ない)ので事故が原因なのは明らかなのですが、なんとか証明する方法は無いでしょうか?
長文ですみません、宜しくお願い致します。
足の痛みどめ薬が歯に対する外傷に気付かないほどの効果があるとは考えにくく、どうして発覚するのが4か月も後になったのかという疑問に答えなくてはならないという事だと思います。
これについては、やはり、歯牙欠損のなんらかの原因は事故時に発生したが、脱臼は進行性のものであるという説明がもっともだと思います。まず、そういった事が説明できるか(つまり、診断書に書けるか)医師に確認する必要があります。
なお、頭部CTにも歯は写っています。
教えて下さい。
年明けに交通事故に遭い5m程撥ね飛ばされ、脛骨・膝・股関節・肋骨を骨折し、顔面も打って擦過傷と診断を受け手術後1ヶ月半入院し、退院後も常に痛 み止めを飲み続けておりました。
その後痛み止めの服用を止めた頃から歯が痛みだし、痛みで夜も寝れない状態になり耐えられず歯医者に行くとレントゲンを撮ってもらい、歯が5本脱臼骨折してますと診断され、交通事故が原因なのは明らかですと言われました。
しかし、事故から3ヶ月半~4ヶ月程経過しておりましたので、後遺障害に認定されるのかどうか心配しております。
このような交通事故が明らかな原因の歯の損傷であっても事故から時間が経ってからの診断書では認定は無理でしょうか?
宜しくお願い致します。
骨折脱臼という言葉から、歯が抜け落ちたものとしか考えられないのですが、レントゲンを撮影してからの診断だとすれば、かなり不自然です。事の流れを詳しく知る事が出来なければ判断は難しいです。