症状固定、つまり後遺障害の診断がなされると、それ以降の治療費や休業損害は請求できないの原則です。
後遺障害の初回申請で認定が取れなくとも、異議申し立てを行えば等級が認定されることは多いです。しかし、異議申し立ての為に行う準備にかかる費用は原則として自費です。全てではありませんが、異議申し立ての場合には、医師の診断書や意見書、新たな検査が必要な場合があります。症状固定後では、これらは全て自費となってしまいます。
そこで、症状固定となる前に行える準備(検査)を全て行ってしまい、加害者にその費用を治療費として負担していただこうというのが戦略といえます。
検査には代表的なレントゲン、MRIからCT、PET、脳波検査、H-MRS、腱反射テスト、病的反射検査、筋電図、皮膚温検査などなどなど色々あり、個々の症状によって必要な検査があります。
厳密に言えば、加害者からは「治療のための賠償金ではない」として、とりあえずの補償否定は可能ですが、否定を経験した事がありません。
後遺障害の申請でどういった準備が必要なのか?保険会社に聞いても明確な答えが得られるわけがありません。というより、知らない事が多いです。よって自分の保険会社も同レベルとお考え下さい。
では医師はどうなのか?
レントゲンであれば一般的に初診での撮影が行われますが、MRIを行わない医師もいます。「私の方針でMRIは撮影しない」といった医師も経験済みです。後遺障害のサポートをするにあたって、医師の作成したカルテを手にする事もありますが、診察日をハンコで押し、処方も定型のハンコで連日の連打。これでは、骨折などの明らかな傷病を除き12級以上の後遺障害認定は絶望的です。
医師は、治療に関係のない検査は行わないのが一般的です。なぜなら、医師は治療が仕事だからで、後遺障害を立証するのは専門外だからです。
しかし、それでは後遺障害の説明はできず、等級の認定も難しくなってきます。
つまり、私が伝えたい事は、交通事故受傷後の通院では、そ医師に100%任せることなく、自ら検査の実行を依頼(原因診断)し、場合によっては診察の際に現在の症状をメモにして手渡す程度の準備が必要という事です。
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ある事故で、頸椎捻挫型として14級の後遺障害を獲得した場合、それ以降の事故では、同じ等級の後遺障害は認められないのでしょうか
過去の事故で等級が認定されている場合は、同じ部位・同じ症状に対して新たに等級が認定されることはありません。
はじめまして。交通事故で受傷して1年間治療し後遺障害
を被害者請求しようと考えています。まだ症状固定して
いません。後遺障害申請に使用する画像等検査は、
症状固定前にしてもいいとのことですが、症状固定日
から何か月以内とか、期限はあるのですか?
実際は、その画像の重要性にもよるのですが、レントゲンなら症状固定日に撮影し、MRI等であれば症状固定日の直前といったところです。
バイクで走行中に脇道から出て来た車に跳ねられ、普通X線検査で第12胸椎圧迫の診断され三ヶ月入院、退院後九ヶ月通院(病院10日整骨院15日くらいの割合×九ヶ月)で通院二ヶ月前に整形外科医より症状固定で後遺障害書作成すると言われ相手保険会社より病院からX線のコピーと後遺障害診断書を保険会社より病院に請求して治療明細書等揃ってか保険会社より自賠責保険に等級認定して貰います等級認定なったら賠償金支払いしますって言われ今日に至ってます、事故が通勤災害のため入院中の支払いは自由診療で相手保険会社より支払い通院は労災保険診療で労災保険で治療費支払いしました、労災保険の方から後遺障害診断11級認定されましたが、自賠責保険の後遺障害等級未定のため示談も出来ず、保険会社からはまだ労災保険診療請求書が届かないからまだ自賠責保険に等級認定申請出来無いとの回答ですが、このまま待って居て良いですか、労災は11級認定ですが自賠責保険が12級とか万一認定出来無いって言われた場合はどの様にすれば良いですか
必要書類が揃うまで待つことは必要ですが、労災と自賠責の等級が必ず一致するとは限りません。自賠責で思うような等級が出なかった場合は、その時は異議申し立てを行うと宜しいかと思います。
初めまして柴田と申します。事故発生から約一年半が経過しました。事故内容は、人身事故で車対自転車の事故です。貨物車から産廃物が荷崩れし私の顔面と眼球に当たり通院治療しその後、示談を致しました。事故日から視力も低下しメガネで補っていますが、頭痛と顔面が痙攣(顔面神経痛)になっています。それに伴い保険会社から必要資料を請求し再診察する眼科医を探している最中です。今後の治療費や後遺障害及び後遺症等級などのご相談をしたいと思っている次第です。
後遺障害診断書の発行は一度もしていませんか?もししていなければ、示談をしているので、加害者に対する請求がないとみなされ、後遺障害の審査対象にならない可能性が高いです。つまり、後遺障害の申請をしても、非該当、等級認定以前に、請求権がないといい理由で後遺障害の等級が認定されないという事です。
ある事故で、頸椎捻挫型として14級の後遺障害を獲得した場合、それ以降の事故では、同じ等級の後遺障害は認められないのでしょうか
過去の事故で等級が認定されている場合は、同じ部位・同じ症状に対して新たに等級が認定されることはありません。
はじめまして。交通事故で受傷して1年間治療し後遺障害
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いません。後遺障害申請に使用する画像等検査は、
症状固定前にしてもいいとのことですが、症状固定日
から何か月以内とか、期限はあるのですか?
実際は、その画像の重要性にもよるのですが、レントゲンなら症状固定日に撮影し、MRI等であれば症状固定日の直前といったところです。
バイクで走行中に脇道から出て来た車に跳ねられ、普通X線検査で第12胸椎圧迫の診断され三ヶ月入院、退院後九ヶ月通院(病院10日整骨院15日くらいの割合×九ヶ月)で通院二ヶ月前に整形外科医より症状固定で後遺障害書作成すると言われ相手保険会社より病院からX線のコピーと後遺障害診断書を保険会社より病院に請求して治療明細書等揃ってか保険会社より自賠責保険に等級認定して貰います等級認定なったら賠償金支払いしますって言われ今日に至ってます、事故が通勤災害のため入院中の支払いは自由診療で相手保険会社より支払い通院は労災保険診療で労災保険で治療費支払いしました、労災保険の方から後遺障害診断11級認定されましたが、自賠責保険の後遺障害等級未定のため示談も出来ず、保険会社からはまだ労災保険診療請求書が届かないからまだ自賠責保険に等級認定申請出来無いとの回答ですが、このまま待って居て良いですか、労災は11級認定ですが自賠責保険が12級とか万一認定出来無いって言われた場合はどの様にすれば良いですか
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初めまして柴田と申します。事故発生から約一年半が経過しました。事故内容は、人身事故で車対自転車の事故です。貨物車から産廃物が荷崩れし私の顔面と眼球に当たり通院治療しその後、示談を致しました。事故日から視力も低下しメガネで補っていますが、頭痛と顔面が痙攣(顔面神経痛)になっています。それに伴い保険会社から必要資料を請求し再診察する眼科医を探している最中です。今後の治療費や後遺障害及び後遺症等級などのご相談をしたいと思っている次第です。
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