肩腱板断裂とは?
肩腱板損傷とは、肩にある4つの
1、棘上筋腱
2、棘下筋腱
3、小円筋
4、肩甲下筋腱
のいずれかの腱板が断裂する事を言います。交通事故では、棘上筋腱の断裂、部分断裂がほとんどです。この損傷の場合、腕が上がらなくなるのが特徴です。なお、断裂の程度を判断する目安として、外側の自動での可動域で、腱板断裂は60度以上に挙がらず、腱板不全断裂は90度以上挙がるとされています。(プロカインテスト)
肩腱板損傷の治療
完全断裂の場合には、手術が行われますが棘上筋腱の完全断裂は”重症”です。肩にメスを入れて棘上筋腱以外の組織にも手を加えなければ縫合が出来ないからです。手術後は、挙上状態で最低でも1カ月は装具固定を要します。
そして、関節の動きを良くするためのリハビリが行われますが、半年から1年はリハビリを続けなければなりません。
部分断裂の場合は、腱板の自然治癒が期待できるので、痛みの軽減をする治療を受けながら治癒を待ちます。
肩腱板断裂の後遺障害への道
腱板損傷による肩の可動域制限で12級6号か10級10号の認定が主になりますので、リハビリと症状固定時期の見極めは肝心です。逆にいえば4分の3以下に可動域が制限されなかった場合は、これほどの受傷があっても後遺障害は認定されないということになります。したがって、可動域制限が認定基準を上回る可能性が高い時は、予め可動域制限以外での等級を考えておく必要があります。
しかし、例えば他動域で180度上がる肩でも、自動では50度にも満たない後遺障害があります。このような場合は、原則は他動域で認定する等級であっても、自動域で50度であることを等級に反映するべきである事を説明した後遺障害診断書を作成すると、上位等級の認定に至る場合があります。
ちなみに、JA共済は、運用益で「外傷性腱板断裂の臨床的特徴にかかる調査」というものを行っていて、むちうちの次に多くなってきた腱板断裂についての研究を行っています。
関連ブログ:肩腱板12級
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左肩の外傷性腱板炎と診断され、MRIでは棘上筋に小さい傷があると言われています。可動域制限もあります。このような場合、後遺障害となるのでしょうか。
事故との因果関係があって、棘上筋に小さい傷がきちんと立証できれば後遺障害が認定されます。程度や治療内容にもよりますが、可動域も後遺障害の対象となりうるものです。
右肩の変形性肩関節症と腱板損傷と医師から言われました。
肩が45度位上げると痛くなりそこから徐々には上がります。
肩関節の可動域が等級の対象となるには、他動mつまり、人に手を加えてどの角度まで上がるか?という角度がその対象です。
事故後一年を経過して、左肩可動域が110度でした。それで症状固定になりました。
口頭では保険会社の人も12級を認めていたのですが、症状固定後も自費で数カ月通院しております。徐々に可動域は改善し、医師はもうすぐ治る感じですねといいます。
将来、裁判になり、二度目の医療照会などがあると、症状固定後の様子も書いたカルテを提示するんでしょうか。
ちなみに肩の痛みは残っております。
>症状固定後の様子も書いたカルテを提示するんでしょうか。
要請があれば提出・提示することになります。この場合、裁判では可動域の等級は否定されるものと思われます。
よろしくお願いします。
交通事故の転倒により、左肩棘上筋腱の損傷をMRIから読影医からも主治医からも診断されました。
しかし、後遺症障害での等級は、神経損傷、可動域制限の原因となる客観的所見が乏しいとして、14級9号が認められました。
2人の医師がMRIを見て腱版損傷としているのに・・と思ってしまいます。腕は回転がさせられません。
上までは上がります(万歳ができます)ということは、痛みが残っていると医師が書いてくれても12級は厳しいのでしょうか?
神経症状として14級9号が認定されているようですが、上位等級である12級13号の認定も可能です。
今回は痛みが残っているからこそ14級9号が認定されたと思われ、あらためて医師に痛みが残っている事を書いて頂いても意味がないと思われます。自賠責の言う「客観的所見が乏しい」というところに反論をしなければなりません。そこではMRIの画像所見はとても重要です。(撮影日時、径時的な変化の確認、損傷の程度、等々)
左肩の外傷性腱板炎と診断され、MRIでは棘上筋に小さい傷があると言われています。可動域制限もあります。このような場合、後遺障害となるのでしょうか。
事故との因果関係があって、棘上筋に小さい傷がきちんと立証できれば後遺障害が認定されます。程度や治療内容にもよりますが、可動域も後遺障害の対象となりうるものです。
右肩の変形性肩関節症と腱板損傷と医師から言われました。
肩が45度位上げると痛くなりそこから徐々には上がります。
肩関節の可動域が等級の対象となるには、他動mつまり、人に手を加えてどの角度まで上がるか?という角度がその対象です。
事故後一年を経過して、左肩可動域が110度でした。それで症状固定になりました。
口頭では保険会社の人も12級を認めていたのですが、症状固定後も自費で数カ月通院しております。徐々に可動域は改善し、医師はもうすぐ治る感じですねといいます。
将来、裁判になり、二度目の医療照会などがあると、症状固定後の様子も書いたカルテを提示するんでしょうか。
ちなみに肩の痛みは残っております。
>症状固定後の様子も書いたカルテを提示するんでしょうか。
要請があれば提出・提示することになります。この場合、裁判では可動域の等級は否定されるものと思われます。
よろしくお願いします。
交通事故の転倒により、左肩棘上筋腱の損傷をMRIから読影医からも主治医からも診断されました。
しかし、後遺症障害での等級は、神経損傷、可動域制限の原因となる客観的所見が乏しいとして、14級9号が認められました。
2人の医師がMRIを見て腱版損傷としているのに・・と思ってしまいます。腕は回転がさせられません。
上までは上がります(万歳ができます)ということは、痛みが残っていると医師が書いてくれても12級は厳しいのでしょうか?
神経症状として14級9号が認定されているようですが、上位等級である12級13号の認定も可能です。
今回は痛みが残っているからこそ14級9号が認定されたと思われ、あらためて医師に痛みが残っている事を書いて頂いても意味がないと思われます。自賠責の言う「客観的所見が乏しい」というところに反論をしなければなりません。そこではMRIの画像所見はとても重要です。(撮影日時、径時的な変化の確認、損傷の程度、等々)