事前認定とは、任意一括のもとで行われる損保会社が行う後遺障害の申請方法です。被害者請求に比べるとメリットもありますが、「しっかりと等級を取る」という事ではデメリットしかありません。事前認定とは、加害者の保険会社(任意一括社)が直接自賠責に対して「これは後遺障害ですか?」と、お伺いをする事です。これは加害者請求に分類されます。(人身傷害保険の場合もあります)
被害者請求のメリットは既に述べていますので、ここでは事前認定の一番弊害となる事を書きます。
自賠責に後遺障害の申請をすると、後遺障害に対する調査は調査事務所が行います。そして、調査事務所が後遺障害の調査する上で疑問点や追加資料が欲しいと判断した時は、後遺障害の請求者、加害者や病院に対して照会を行う事になります。
事前認定の一番の弊害
この照会に一番の弊害が伴います。「照会」を行うのは、損保会社による自賠責への事前認定の場合は、その任意保険会社です。調査事務所からの依頼で任意保険会社が照会を行い、その照会結果に基づき自賠責の調査事務所が実質的に等級を決めます。これは非常に弊害となるもので、一部が意見書として提出されます。
例えるならば、調査事務所を裁判所、加害者を被告、被害者を原告と仮定した時に、原告(被害者)が被告(加害者)に”原告(被害者)の損害を立証”をさせて裁判所(自賠責の調査事務所)がその立証に基づき後遺障害の判断をするようなものです。
だからこそ、後遺障害の申請では被害者請求が勧められているのです。
事前認定の後に被害者請求
事前認定が行われたからと言って、そのあとに被害者請求に切り替えることができるのか?
この質問には「YES」です。後遺障害の事前認定が行われて、後遺障害の結果が出ていない状態であれば、初めから被害者請求ができます。後遺障害の結果が出ている場合は、異議申し立てから被害者請求に切り替えることが可能です。
事前認定と自賠責
後遺障害の事前認定では全ての書類を自賠責に提出しなければならないとされています。しかし、これを守らない任意一括社がいます。もちろん提出しないのは、等級に影響を与える書類です。事前認定では何が提出され、何が提出されていないのか全く分からず、任意一括社の思い通りです。
これを防ぐのは被害者請求しなないという結論になります。
それとこんなこともあります。
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平成22年6月27日加害者車両の前方不注意により自車の運転席に右足を挟まれたことで、右股関節の脱臼骨折を受傷しました。整復術を受けましたが、入院中に股関節の変形の進みが早いとの話を医師から聞かされましたが退院後、別の病院でリハビリを受けることになり受診したところ変形ではなく脱臼していることが分かり変形という前提でのリハビリを受けていたために股関節の骨とうの損傷が進み、やもなく人工関節に換えることになりました。入院中のリハビリで膝を曲げると痛みが出て以前のように曲げることが出来ないことを訴えてきましたが退院1週間前あたりになったあたりで加重70%を少しずつ加えるようになったあたりから歩行時に右膝に痛みを感じるようになりました。医師には伝えましたがが大丈夫だということで診察はしてもらえませんでした。その後脱臼と分かってからは非加重に戻り転院をへて人工関節置換術をうけなした。術後のリハビリが始まり加重100%という段階になったとき膝の痛みが強く出て足がつけず松葉杖を使っての歩行しかできない状態になり、詳しく検査をしたところ半月板の損傷が見つかりました。リハビリによる症状の改善を試みましたが1年後 股関節のプレートを外す手術を受けるときに膝の手術もうました。
今年3月の終わりに症状固定が出て後遺障害事前認定 結果が送られてきましたが半月板損傷の治療開始が11月22日とされてること等から、治療開始が事故から5ヶ月経過した時点であるので右膝関節痛と本件交通事故との因果関係は認め難く、自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断します。ということでした。
しかし、事故前々日の金曜日には正座をして茶道の稽古ができ事故後は正座はできなくなりました。入院中も膝はある角度以上曲げると痛みが出て曲げられまかったというのに事故との因果関係が認められないのはどうしても納得できないのです。
また認められない理由として初診病院の○○と入院していた○○病院発行の診断書に記載されていないとありますが、初診の病院とはドクターヘリのことで事故直後の処置しかされていないのに、はたしてその病院の診断書は正確のものとして信憑性があるとは理解しがたいのです。
後者の病院の担当の医師も既に他の病院に移ってしまっているますが、以前生命保険の書類を書いてもらうときに事実異なる記載をされて閉口したこともあり担当の医師のカルテは信用できかねると感じています。ただその病院がまともな病院であるならば、リハビリ記録には痛みと入院中に曲げられた膝の角度の記録があると思うのですが。
私はこの結果に納得がいかないので異議申し立てをして被害者請求に切り替えたいと思いなすが。
どのような方法で手続きしたらよいのか分かりません。
被害者請求した場合この結果を覆せる可能性はあるのでしょうか?
被害者請求に異議申し立てを行うかどうかの判断はそれぞれですが、半月板の損傷については事故から5か月後に発症したとみられてしまっているので、これを覆すために、事故後からひざに異常があったことを立証してから異議申し立てを行えば、結果を覆せる可能性は高いです。
平成22年6月27日加害者車両の前方不注意により自車の運転席に右足を挟まれたことで、右股関節の脱臼骨折を受傷しました。整復術を受けましたが、入院中に股関節の変形の進みが早いとの話を医師から聞かされましたが退院後、別の病院でリハビリを受けることになり受診したところ変形ではなく脱臼していることが分かり変形という前提でのリハビリを受けていたために股関節の骨とうの損傷が進み、やもなく人工関節に換えることになりました。入院中のリハビリで膝を曲げると痛みが出て以前のように曲げることが出来ないことを訴えてきましたが退院1週間前あたりになったあたりで加重70%を少しずつ加えるようになったあたりから歩行時に右膝に痛みを感じるようになりました。医師には伝えましたがが大丈夫だということで診察はしてもらえませんでした。その後脱臼と分かってからは非加重に戻り転院をへて人工関節置換術をうけなした。術後のリハビリが始まり加重100%という段階になったとき膝の痛みが強く出て足がつけず松葉杖を使っての歩行しかできない状態になり、詳しく検査をしたところ半月板の損傷が見つかりました。リハビリによる症状の改善を試みましたが1年後 股関節のプレートを外す手術を受けるときに膝の手術もうました。
今年3月の終わりに症状固定が出て後遺障害事前認定 結果が送られてきましたが半月板損傷の治療開始が11月22日とされてること等から、治療開始が事故から5ヶ月経過した時点であるので右膝関節痛と本件交通事故との因果関係は認め難く、自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断します。ということでした。
しかし、事故前々日の金曜日には正座をして茶道の稽古ができ事故後は正座はできなくなりました。入院中も膝はある角度以上曲げると痛みが出て曲げられまかったというのに事故との因果関係が認められないのはどうしても納得できないのです。
また認められない理由として初診病院の○○と入院していた○○病院発行の診断書に記載されていないとありますが、初診の病院とはドクターヘリのことで事故直後の処置しかされていないのに、はたしてその病院の診断書は正確のものとして信憑性があるとは理解しがたいのです。
後者の病院の担当の医師も既に他の病院に移ってしまっているますが、以前生命保険の書類を書いてもらうときに事実異なる記載をされて閉口したこともあり担当の医師のカルテは信用できかねると感じています。ただその病院がまともな病院であるならば、リハビリ記録には痛みと入院中に曲げられた膝の角度の記録があると思うのですが。
私はこの結果に納得がいかないので異議申し立てをして被害者請求に切り替えたいと思いなすが。
どのような方法で手続きしたらよいのか分かりません。
被害者請求した場合この結果を覆せる可能性はあるのでしょうか?
被害者請求に異議申し立てを行うかどうかの判断はそれぞれですが、半月板の損傷については事故から5か月後に発症したとみられてしまっているので、これを覆すために、事故後からひざに異常があったことを立証してから異議申し立てを行えば、結果を覆せる可能性は高いです。