第9条の2保険標章 第9条の3

この条文では、車検制度のない車両に対して、自賠責保険の保険標章(シール)を表示させることを義務付けています。以前は、取り締まりなどを行わなければ、自賠責保険に加入しているかが解りませんでしたが、この保険標章の表示義務によって一目で自賠責保険への加入状況が分かるようになりました。

保健標章には、自賠責保険の有効期限が年と月で表示され、それは自賠責保険の終期の月となります。ただし、表示された月の末日を自賠責保険の有効期限とするのではなく、あくまでも証書に記載された期限になります。

第9条の2
保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 (昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項 に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について第七条第一項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。
2  保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。
3  保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。
4  保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
5  保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。

第9条の3
検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2  保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
3  有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。

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