第7条 自動車損害賠償保険証明書

第7条
保険会社は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。
2  保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない。
3  保険会社は、前項の規定による記入の申出があつたときは、遅滞なく、その記入を行わなければならない。ただし、第二十二条第三項又は第四項の規定による請求をした場合において、その金額の支払がなかつたときは、この限りでない。
4  保険契約者は、自動車損害賠償責任保険証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつたときは、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
5  自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項その他自動車損害賠償責任保険証明書に関する細目は、国土交通省令で定める。
6  保険法 (平成二十年法律第五十六号)第六条 の規定は、責任保険については、適用しない。

自賠責保険に被害者請求をする時には、自賠責上の加害者側の自賠責証書番号が必要となります。自賠責加入者名や証書番号が記入されている証書を自動車損害賠償保険証明書といいます。この条文では、自賠責保険会社が発行する義務があると定めています。

そして、自賠責の証書の内容に変更があった場合は、自賠責保険会社に連絡をしなければなりません。怠ると30万円以下の罰金となる場合があります。自賠責の証書に記入される項目は省令で定められますが、被保険者の氏名や住所などで、三文判を自賠責保険会社に持参をすればその場で容易に変更が可能です。

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