後遺障害に備える示談書の作り方

後遺障害の結果が出る前の示談は可能

保険会社との示談交渉では、症状固定(後遺障害の診断)によって傷害部分の示談が可能です。つまり、後遺障害の結果を待たずして、後遺障害を除いた賠償金の示談を行う事により通院慰謝料などを得る事が可能となっています。

後遺障害に備える示談書に入れる一文

ただ、示談をする際に注意したいのが、示談書に「後遺障害が自賠責保険より認定されたときには別途協議する」との一文を入れる事です。後遺障害の申請を行う予定がない場合で、後遺障害が残るかもしれないという不安が残る時にも、この一文を入れておけば安心です。

この一文を示談書に入れないまま示談を行うと被害者請求を行った後遺障害の申請が通らなくなってしまいます。なぜならば、示談によって「損害賠償請求権がない」と自賠責に判断をされてしまい、後遺障害の請求が成立しなくなってしまうからです。

相手が保険会社であれば、この一文がなくても後遺障害の賠償金について対応する姿勢は見せるようですが、「自賠責保険金でもって賠償は完了する」などと言われることが多いです。

ちなみに、示談書に「後遺障害が自賠責保険より認定されたときには別途協議する」との一文を記載する事を、保険会社が拒否する事は殆どありません。

示談時の留意点

ただし、出来る限り後遺障害の等級確定前の示談は避けるのが賢明です。なざならば、後遺障害の認定前に示談を行うと、等級が認定されたときに、任意保険会社による自賠責では足りない後遺障害賠償金の上乗せ部分の払い渋りが顕著に表れるからです。示談交渉が難航します。

もっとも、法律的には払い渋る理由はないので、きちんと示談交渉、場合によって交通事故紛争処理センターの利用をを行う事によって適正な金額で示談を行う事は可能です。

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  1. mkarayan より:

    質問させてください
    1 入通院慰謝料で自賠責保険で出す慰謝料と、赤い本で出す慰謝料と随分差ができますが、後者の慰謝料を受け取る主張をご指導ください。
    2 下肢に醜状障害14級程度があります。12級との差は面接で決められるものでしょうか

    • 戦略法務 より:

      慰謝料について>いわゆる裁判所基準で慰謝料が得られるかどうかは交渉力のみですが、これを簡単に実現させるのは交通事故紛争処理センターの利用です。

      醜状痕について>面接で決定されます。

  2. 鈴木 信一 より:

    ケガの治療費、慰謝料等示談をし保険金を受領しました。その後、後遺障害の診断を医師よりもらい自賠責会社(ジャパン)に請求したところ、示談が完了しているので支払できないと言われた。示談書に後遺障害が発生の場合別途協議するの文言記載がありません。請求は絶対に無理なのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      今回、「請求権が消滅」と指摘され、請求には応じられないと説明が行われいると思います。だとすれば基本的に被害者請求は成立しません。ただし、自賠責から後遺障害の認定をもらう方法は、きわめてグレーゾーンですが存在します。

      • 鈴木 より:

        ありがとうございました。再度保険会社に相談折衝して見ます。

  3. aki より:

    お世話になります。
    今年2月に事故に遭い、2カ月はA病院へ。その後保険会社の承諾を得てB病院に4カ月通いました。症状固定に伴い、後遺症障害の申請に必要な6カ月分の治療を記入してもらうには、A・B病院両方からの申請書が必要ですか?(B病院だけでは申請に必要な期間が足りないですよね?)
    また、勤務先・住居の関係からC病院にも通いました。C病院からの申請書も必要でしょうか?

    ご教示いただければ幸いです。

    • 戦略法務 より:

      申請書というのは何を指すのか分かりません。もしこれが後遺障害診断書の事でしたら、診断書はB病院で作成をする事になります。この場合、通院期間は4ヶ月になりますが、A病院に2ヶ月通院を行っているので問題はありません。A病院に対する通院は経過診断書で説明できます。

  4. 孝子 より:

    追突事故から2ヶ月が過ぎ、もうすぐ3ヶ月になろうとしてますが、まだ首が痛く仕事でパソコンを打つのに下を向くだけでしんどくなります。
    質問を3つしますが、①診察代は相手保険会社が払ってくれてますが自賠責の金額からそれが引かれるのなら、健康保険に切り替えたいのですがそれは可能でしょうか?②その時の費用は立て替えておいて後から保険会社(あるいは加害者)に請求するって事はできるのでしょうか?③そろそろ3ヶ月なので保険会社から治療の打ち切りや症状固定を言われそうなんですが、どの様に対処するのがかしこいやり方なんでしょうか?
    あつかましく3つも質問してしまいましたが、よろしくお願いいたします。

    • 行政書士 笠原 より:

      1、健康保険に切り替える事は可能です。医師との関係が悪くならないようにご注意ください。
      2、立替払いは可能です。一般的には1カ月単位で請求をします。
      3、治療の打ち切りに対抗する王道はありません。保険会社や医師の言動などを総合的に勘案してその時に適時対処する事が必要です。

  1. mkarayan より:

    質問させてください
    1 入通院慰謝料で自賠責保険で出す慰謝料と、赤い本で出す慰謝料と随分差ができますが、後者の慰謝料を受け取る主張をご指導ください。
    2 下肢に醜状障害14級程度があります。12級との差は面接で決められるものでしょうか

    • 戦略法務 より:

      慰謝料について>いわゆる裁判所基準で慰謝料が得られるかどうかは交渉力のみですが、これを簡単に実現させるのは交通事故紛争処理センターの利用です。

      醜状痕について>面接で決定されます。

  2. 鈴木 信一 より:

    ケガの治療費、慰謝料等示談をし保険金を受領しました。その後、後遺障害の診断を医師よりもらい自賠責会社(ジャパン)に請求したところ、示談が完了しているので支払できないと言われた。示談書に後遺障害が発生の場合別途協議するの文言記載がありません。請求は絶対に無理なのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      今回、「請求権が消滅」と指摘され、請求には応じられないと説明が行われいると思います。だとすれば基本的に被害者請求は成立しません。ただし、自賠責から後遺障害の認定をもらう方法は、きわめてグレーゾーンですが存在します。

      • 鈴木 より:

        ありがとうございました。再度保険会社に相談折衝して見ます。

  3. aki より:

    お世話になります。
    今年2月に事故に遭い、2カ月はA病院へ。その後保険会社の承諾を得てB病院に4カ月通いました。症状固定に伴い、後遺症障害の申請に必要な6カ月分の治療を記入してもらうには、A・B病院両方からの申請書が必要ですか?(B病院だけでは申請に必要な期間が足りないですよね?)
    また、勤務先・住居の関係からC病院にも通いました。C病院からの申請書も必要でしょうか?

    ご教示いただければ幸いです。

    • 戦略法務 より:

      申請書というのは何を指すのか分かりません。もしこれが後遺障害診断書の事でしたら、診断書はB病院で作成をする事になります。この場合、通院期間は4ヶ月になりますが、A病院に2ヶ月通院を行っているので問題はありません。A病院に対する通院は経過診断書で説明できます。

  4. 孝子 より:

    追突事故から2ヶ月が過ぎ、もうすぐ3ヶ月になろうとしてますが、まだ首が痛く仕事でパソコンを打つのに下を向くだけでしんどくなります。
    質問を3つしますが、①診察代は相手保険会社が払ってくれてますが自賠責の金額からそれが引かれるのなら、健康保険に切り替えたいのですがそれは可能でしょうか?②その時の費用は立て替えておいて後から保険会社(あるいは加害者)に請求するって事はできるのでしょうか?③そろそろ3ヶ月なので保険会社から治療の打ち切りや症状固定を言われそうなんですが、どの様に対処するのがかしこいやり方なんでしょうか?
    あつかましく3つも質問してしまいましたが、よろしくお願いいたします。

    • 行政書士 笠原 より:

      1、健康保険に切り替える事は可能です。医師との関係が悪くならないようにご注意ください。
      2、立替払いは可能です。一般的には1カ月単位で請求をします。
      3、治療の打ち切りに対抗する王道はありません。保険会社や医師の言動などを総合的に勘案してその時に適時対処する事が必要です。